国内公報調査の注意点について 

10月に入りやっと暑さも落ち着いてきました。

報道によると、この夏の気温は過去最高だったということです。

ということは、私が18歳で上京してから、最も暑い東京の夏ということになります。

どうりで体力的に堪えた訳ですね…。

 

そんな中、最近改めて注意喚起が必要と思われる事象に遭遇しました。

日本の会社の米国特許出願に対して、米国審査官が米国で発行された特許公報(日本には出願していない)で拒絶してきたのです。内容はほぼ同じでした。

それに前後して、日本の会社の欧州特許出願に対して、欧州審査官が韓国で発行された特許公報(日本には出願していない)で拒絶してきました。これも殆どドンピシャの内容。

欧州審査官は、機械翻訳されたハングル語の韓国公報を引用したようです。

最近は機械翻訳が急速に普及し、特許庁同士(日、米、欧、中、韓)も審査に関して情報共有しています。

注意すべきは「特許公報はどの国で発行されたものであっても、他国で公知例として機能する」ということです。

どのように特許を活用するか、その戦略にも依りますが、特に積極的な権利行使を視野に入れている場合は国内公報だけを調べる調査では十分でないと思われます。