いまから13年ほど前、大阪のベンチャー企業から「鉛フリーの低温はんだに関する米国特許(US,933,xxx B2)を無効にできないか」と相談がありました。
この米国特許は、欧州の小規模ながらX線センサの開発専門メーカが米国で保有していた権利であり、どうしても米国での権利が邪魔になる、との理由でした。
この米国特許の履歴を調査したところ、米国審査官からの1回の拒絶理由を克服して、すんなり権利化されていました。
そこで、まずは無効化のため調査を行うべく、日本の特許庁のDB(現在の「J-PlatPat」)に「はんだ材料」と「温度」の条件を入力したところ、何と驚くなかれ、殆どドンピシャで拒絶できそうな公知例が2件、しかもたった10分の作業で簡単にヒットしたのです。
これらの公知例はもちろん英語版もあったので、米国審査が甘い、と思わざるを得ませんでした。(現在は厳しいようですが…)
ただ、それは組合せで無効理由が成立しそうなものだったため、新宿にある国内特許事務所に在籍していた米国特許弁護士に相談して鑑定をしてもらったところ、これはほぼ完璧な(perfect)無効文献であると褒めていただきました。
この公知例2件を以って無効審判を米国で行った結果、相手方は再審を請求して審査を継続し粘りましたが、結局3年後に無効になったのです。
この調査業務を通じて感じたことは、
「殆どの審査結果は信頼してよいが、ときとしてそうでないことがある。こんなに簡単に許可になってよいのかと少しでも感じたら、自分で調査をしてみる」ということです。
このケースのようにたった10分で拒絶根拠となる公知例が見つかるような事態は回避すべく、特許事務所へ相談するべきなのです。
特に欧米の企業は審査官の許可査定を疑い、許可理由に納得いかない場合は更に審査を続ける傾向にあります。(もちろん、出願の目的が何であるのかにもよりますが)